培養上清液は薬機法でどう扱われますか?

培養上清液(細胞を含まない液体成分)の薬機法上の扱いは、用途によって異なります。

化粧品原料として用いる場合は「化粧品」に該当し、化粧品基準(厚生労働省告示)に基づく成分管理、全成分表示(INCI名表示)、効能効果は化粧品56効能の範囲内、という制約を受けます。

再生医療等安全性確保法との関係では、同法の対象は「人の細胞に培養その他の加工を施したもの」を用いる医療技術であり、細胞を含まない培養上清液は直接の規制対象外とされています。医療応用は、医師法に基づく自由診療の枠組みで、提供する医師の裁量と責任のもとで行われています。

培養上清液由来成分を治療薬として開発する場合は、『医薬品』としての承認(PMDAの厳格な審査およびGMP準拠の製造管理等)が必要です。

現行の主な活用領域は、

①化粧品原料(化粧品基準準拠)

②研究用試薬(研究目的)

なお規制環境は技術の進展とともに変わる可能性があるため、厚生労働省等の動向の確認をおすすめします。

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参考文献

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法).
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律.

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