再生医療等安全性確保法(再生医療等の安全性の確保等に関する法律)は、ヒトの細胞や組織を用いた再生医療等技術の安全性を確保する目的で2014年に施行された法律である。
対象となる技術は、生命・健康に与えるリスクに応じて第一種(iPS細胞、ES細胞、他家細胞等)、第二種(体性幹細胞の自家利用等)、第三種(体細胞の自家利用等)に分類され、特定認定再生医療等委員会の審査および厚生労働大臣への提供計画の提出が義務付けられている。
英語表記Act on Safety of Regenerative Medicine