培養上清液を化粧品に配合する際の表現上の留意点は?

培養上清液(ヒト幹細胞培養液等)を化粧品に配合する際は、薬機法に基づく表現制限に注意が必要です。

表現できる範囲(化粧品56効能内)

「肌にうるおいを与える」「肌のキメを整える」「肌を健やかに保つ」「肌にハリを与える」「皮膚の保護」「皮膚を清浄にする」「皮膚に弾力を与える」など、化粧品として認められた範囲で表現できます。

表現できない(医薬的効能を示唆する)例

「肌を再生する」「シワを治す」「アンチエイジング」「若返り」「肌細胞を活性化する」など、疾患・症状の改善や医薬的効能を想起させる表現、「医療レベルの効果」等の比較表現は使用できません。

INCI名・表示名称

全成分表示は、INCI登録された原料名で行う必要があります。なお培養上清液には供給元によりさまざまな表記が見られますが、「Human Adipose Stromal Cell Conditioned Media」「Human Stem Cell Conditioned Media」などは当社の正式名称ではありません(混同にご注意ください)。

当社セクレトームエキス®の正式なINCI名は「Human Adipose Derived Stem Cell Conditioned Media Extract」、全成分表示名称は「ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液エキス」です。

その他

化粧品基準(厚生労働省告示第331号)の配合制限の確認、景品表示法(優良誤認)への留意も必要です。新規配合時は薬事専門家への確認を推奨します。ご検討中の企業様には、薬機法に準拠した表現範囲のご相談・配合アドバイスを承っております。

薬機法に準拠した表現のご相談はこちら。

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参考文献

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法).
  2. 化粧品基準(厚生労働省告示第331号).

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