「化粧品基準」とは、日本の医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、厚生労働省が定めている化粧品の品質と安全性を確保するための成分規格です。
この基準では、化粧品に配合してはならない成分(ネガティブリスト)や、防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素など種類や配合量に制限がある成分、および特定の効能を標榜する場合の制限などが細かく定められています(平成12年厚生省告示第331号)。2001年の全成分表示の義務化以降、企業は自己責任の下で安全性を確認すれば、原則として基準に反しない限り任意の成分を化粧品に配合できるようになりました。培養上清液などの新規原料を化粧品に配合する際にも、この基準の遵守と、原料メーカー・化粧品メーカー双方による科学的根拠に基づいた安全性の確認が不可欠です。
英語表記Cosmetics Standards