第一種〜第三種再生医療等

日本国内で再生医療等技術を臨床に用いる場合、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療新法)」に基づき、人の生命や健康に与えるリスクに応じて第一種から第三種に分類され、手続きが異なります。

・第一種:iPS細胞やES細胞の利用、他家移植など、リスクが高い技術。国(厚生労働省)の厳格な審査が必要。・第二種:体性幹細胞(自己MSC等)の培養による利用など、中程度のリスク。特定認定再生医療等委員会の審査が必要。・第三種:細胞の培養(増幅)を伴わない、自己の体細胞の加工(SVFの抽出など)や相同利用など、リスクが低い技術。なお、現行の法規制において「細胞を含まない培養上清液」は本法の適用外であり、医師法に基づく自由診療の枠組みで扱われています。

英語表記Class I - III Regenerative Medicine

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