再生医療等提供計画

再生医療等提供計画とは、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療新法)」に基づき、医療機関が国内で再生医療等の技術を用いた医療を提供しようとする際に、あらかじめ厚生労働省(管轄の地方厚生局)へ提出が義務付けられている計画書のことです。

この計画書には、提供する再生医療の種類(第一種〜第三種)、使用する細胞の種類や採取・培養・加工の方法、インフォームドコンセント(患者への説明と同意)の手順、予期せぬ健康被害が発生した際の対応策など、安全性と妥当性を担保するための詳細な事項を記載する必要があります。提出にあたっては、医療機関が単独で作成・提出することはできず、事前に厚生労働大臣の認定を受けた「認定再生医療等委員会」または「特定認定再生医療等委員会」において、倫理的・科学的・医学的な観点から厳格な審査を受け、妥当であるとの意見を得ることが法律で定められています。また、提供開始後も、医療機関は定期的に実施状況や疾患の経過、副作用等の発生状況を国に報告する義務を負います。

英語表記Provision Plan for Regenerative Medicine

上部へスクロール